商品券取り扱い店は下記のボタンをクリックしてご覧いただけます!
1. 趣旨 | 消費税・地方消費税率引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行・販売等の事業(以下「商品券事業」という。)を行う。 | ||
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2. 商品券の使用期間 | 坂井市における商品券の使用期間は、令和元年10 月1日( 火) から令和2年3月1日( 日) までの間で、当該期間後、商品券は無効とする。 | ||
3. 商品券の取扱可能店舗 | 商品券の取扱可能店舗については、坂井市の区域内の民間事業者を対象とする。 | ||
4. 商品券の使途 | (1) 取扱店は商品券を持参した消費者に対し令和元年10 月1 日から令和2 年3 月1 日までの有効期間内に限り、商品券記載額に相当する商品の販売、または、役務の提供を行う。 (2) 以下に掲げるものを使用対象外物品等とする。 ・商品券( ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、はがき、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、金券等の換金性の高いもの ・たばこ事業法( 昭和59 年8 月10 日法律第68 号) 第2 条第1 項第3 号に規定する製造たばこの購入 ・出資や債務の支払い( 税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など) ・現金との換金、金融機関への預け入れ ・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関係する法律( 昭和23 年法律第122 号) 第2 条に規定する営業に係る支払い |
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5. 商品券の使用に 当たっての留意事項 |
(1) 商品券を提示して行われる取引においては、釣銭は支払われないものとすること。 (2) 商品券の購入者は、本事業の趣旨を踏まえ、商品券の第三者への転売・譲渡や換金を行わないこと。 (3) 商品券の使用可能店舗は、商品券の第三者への転売・譲渡や換金の防止について協力すること。 |
お問い合わせ・お申し込み・換金受付場所 | |||
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【本所(坂井)】 | 〒919-0521 坂井市坂井町下新庄2-10-1 | TEL:66-3324 | FAX:67-7023 |
【三国支所】 | 〒913-0046 坂井市三国町北本町3-2-12 | TEL:82-5055 | FAX:81-7055 |
【丸岡支所】 | 〒910-0254 坂井市丸岡町一本田5-76 | TEL:66-6555 | FAX:66-0300 |
【春江支所】 | 〒919-0417 坂井市春江町江留下相田35-1 | TEL:51-2211 | FAX:51-5596 |